任意整理した後に、借金返済が滞ったときどうなる?
任意整理は、将来利息や遅延損害金を免除してもらい、借金の元本を分割で支払っていく方法です。
和解契約を結んだあとは、借金の返済が約3〜5年間続きます。この間に、支払いが滞ることなく返済できれば、特に問題はありません。
しかし、想定外の支出や事情により、期日に払えない状況もあるかもしれませんよね。
このように、任意整理後に支払いが滞ってしまった場合はどうなるでしょうか。和解案は白紙に戻ってしまうのでしょうか?
和解契約書に記載されている「期限の利益」とは?
一般的に和解契約書には、返済を怠ったときの条項が記載されています。
例えば、「2回以上返済を怠り、延滞額が毎月の支払額の2回分以上になったとき、期限の利益を喪失する」というような文言です。
期限の利益というのは、支払いの期限が来るまで債務を支払う必要がないという債務者の利益のことです。つまり、2ヶ月間支払いを延滞した場合、分割払いの権利がなくなり、一括返済しなければならないということです。
また、和解の契約によっては、延滞したことが連続ではなく累積で2回になったら、一括支払いになっている場合もあります。債務者にとって不利な条件なので、注意が必要です。
2回以上の滞納で和解契約が白紙になる?
2回以上の滞納で和解契約が白紙になって、一括返済を求められるかというと、必ずしもそうならないこともあります。
何の連絡もなく支払いを延滞すれば、支払う意志がないという判断をされて、一括返済を求められる可能性は高くなるでしょう。
しかし、返済が遅れる前に債権者に連絡して支払えない事情を説明すれば、理由によっては支払いが猶予されることもあります。
支払えそうにない場合は、弁護士に相談するか、あるいは債権者に連絡することが大切です。
再び任意整理できる可能性は?
どうしても返済できない状況になった場合、再び任意整理できるのでしょうか?
結論から言うと、任意整理後に再び和解することは難しくなります。というのも、2回目の契約破棄であり、個人の信用も大きく損なっているからです。
借金の元本を免除されるわけではないので、減額する余地もありません。このことから、任意整理後の再和解については断る弁護士もいるようです。
なので、任意整理後の返済が滞って、今後も支払うことが難しい場合は、個人再生や自己破産を検討する必要があります。
債務整理するときは、将来を考えた判断を!
任意整理では、借金の元本が免除されず、3〜5年という長期間において支払いを続ける必要があります。
ですので、無理な返済計画を立てて支払いが滞ると、個人再生や自己破産の手続きをしなければなりません。
2回目の債務整理は手間も多く、本来支払わなくてもいい費用も発生します。結果として、経済的に再出発することも難しくなってしまいます。
本当に任意整理でいいのか、弁護士や司法書士としっかり検討する必要があります。