任意整理にはどんなメリットとデメリットがある?
裁判所を通さずに、貸金業者と任意で借金返済の交渉をする任意整理。
債務整理の中では、最も手続きが簡単で費用も安く済みますが、どのようなメリットやデメリットがあるのか、気になりますよね。
そこで今回は、任意整理のメリットとデメリットについて詳しくご紹介します。まずは、任意整理のメリットから説明します。
任意整理の4つのメリット
任意整理のメリットは、以下の4つです。
- 受任通知で貸金業者からの取立てが止まる
- 将来利息を0%にカットできる
- 整理する債権者を選べる
- 過払い金の回収ができる
受任通知によって貸金業者からの取立てが止まる
債務者が弁護士等に任意整理を依頼すると、弁護士から受任通知が送付されて貸金業者からの取立・催促が止まります。
これは、貸金業法によって、受任通知を受け取った貸金業者が、債務者に対して直接取立てできない決まりになっているからです。
将来利息を0%にカットできる
任意整理をすると、和解した日から完済日までの利息を支払う必要がありません。約3〜5年の間で、借金の元金だけを返済する完済目標を立てることができます。
債権者を選んで借金を整理できる
例えば、住宅や車のローンには手を付けたくないことがありますよね。そんなときローン会社を任意整理の対象から外すことで、車や住宅を残すことができます。
過払い金の回収ができる
もし、利息制限法を超える金利を支払っていた場合、取引開始時点から金利の引き直し計算をすることで、払いすぎていた利息分を回収できます。回収した分を元金に充てられるので、借金額を減額できます。
任意整理の3つのデメリット
任意整理の主なデメリットは、以下の3つになります。
- 信用情報機関に登録される
- 借金の元本は返済しつづける必要がある
- 強制執行を中断できない
信用情報機関に任意整理の情報が登録される
いわゆる「ブラックリストに載る」ということですが、登録されると約5〜7年くらい新しくクレジットカードを作ったり、ローンを組むことができなくなります。
借金の元本は減額されない
個人再生や自己破産では借金の元本が減額されますが、任意整理では将来利息がカットされるだけです。過払い金が発生しない限り、借金の元本は減りません。和解後から3〜5年かけて、借金の支払いを続ける必要があります。
強制執行を中断できないこと
借金の返済が長期間滞ってた場合、給料の差し押さえなどの強制執行という手続きが取られる場合があります。
任意整理には強制執行を中止する法的根拠がないため、貸金業者と和解できないと強制執行の手続きが行われるリスクがあります。