個人再生と自己破産手続きは何が違う?
個人再生と自己破産は、どちらも裁判所を通して借金を整理する方法です。
手続きが重なる部分もありますが、大きく違う点もあります。今回は、個人再生と自己破産の違いについて、4つのポイントに絞って解説します。
どちらの手続きを選ぶか迷っているなら、チェックしてみてください。
1.手続きの要件
個人再生では、法律で定められた額に借金を減額できますが、約3年間は支払いを継続しなければなりません。
ですので、個人再生手続きを選択するなら、継続的な収入を得る見込みが必要です。また、債務額が5000万円以上になると、手続きを選択できません。
一方、自己破産は継続的に支払不能の状態であることが条件になります。個人再生では債務額の上限がありましたが、自己破産にはありません。
2.借金の免責
自己破産手続きによって裁判所から免責を認められると、借金の返済義務が免除されます。非免責債権を除いて、過去の債務を返済する必要がなくなるため、将来の収入を自由に使うことができます。
一方、個人再生は免責されるわけではありません。借金を大幅に減額することはできますが、支払い義務は残ります。
再生計画案で決められた債務額を、原則3年間支払う必要があります。つまり、将来の収入から一定額を債権者に支払う必要があるわけです。
3.資産の扱い
自己破産では一定以上の資産がある場合、破産管財人によって資産が現金化され、債権者に配当されます。
免責によって借金の支払い義務はなくなりますが、生活に必要な財産以外は残すことができません。将来の収入が自由になる代わりに、これまでの財産は処分されてしまいます。
一方、個人再生は資産を残したまま、借金を圧縮することができます。要件を満たせば、住宅ローン支払中でも手続きを行うことが可能です。
ただし、住宅ローンを減額することはできないため、借金と住宅ローンの支払いを続ける必要があります。
4.資格制限
自己破産手続きには資格制限があるため、手続き開始が決定されると就けなくなる職業があります。
例えば、弁護士や税理士などの士業や、質屋や警備員などの職業です。自己破産が欠格事由になる職業に就いている場合は、仕事をやめなければなりません。
一方、個人再生には資格制限がないため、仕事をやめる必要はありません。資格の問題で自己破産できない場合は、個人再生を選択することになります。
個人再生か自己破産のチェックポイント比較表
個人再生 |
自己破産 |
|
---|---|---|
債務総額 | 5000万以下 | 制限なし |
申立の要件 |
|
支払不能の状態 |
借金の免責 | なし | あり |
資産の維持 | 可能 | 不可 |
資格制限 | なし | あり |
手続き期間 | 約6ヵ月 | 約4ヵ月 |
弁護士費用 | 50〜70万 | 30〜50万 |
個人再生は小規模個人再生、自己破産は同時廃止手続きのケースを想定しています。
個人再生か自己破産かの選択は、収入・資産・職業など個別の状況によって、ケースバイケースで判断する必要があります。
債務整理の実務経験がある弁護士と相談しながら、自分にとって最適な債務整理の方法を慎重に見極めましょう。